刑事事件 その1

盗撮事件の被疑者弁護を担当しました。

当事者は家族も含めて資力が乏しく、被害者に対する弁償金を準備することができませんでした。

そのため、苦しい弁護活動となりましたが、接見を重ねて、当事者のこれまでの経歴を踏まえた反省文を作成し、それとともに不起訴等の申入れをいたしました。

被害弁償がかなわなかったこと等が響いて不起訴の獲得には至りませんでしたが、略式命令による罰金となり、正式裁判は回避しました

 

弁護士 北野 岳志

2023年03月24日